• 附 則
      1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
      2. 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
      3. この法人の設立の登記の日に就任した理事の任期は、設立の登記の日に在任していた理事の任期の満了する時までとする。
      4. この法人の最初の代表理事及び業務執行理事は、次に掲げる者とする。
        代表理事    安藤忠夫
        業務執行理事  吉田英法
      5. 社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会の規程、規則その他これらの類は、法令及びこの定款の規定に反しない限りにおいて、一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会の規程等としてなお効力を有するものとする。この場合において、法人格の表記は読み替えるものとする。
  • 附 則
      1. ここの定款の規定「(事務所)第2条」は、第46条に基づき、主たる事業所を「東京都新宿区」から「東京都千代田区」に改正する。
      2. 事務所の移転日(平成25年8月26日)から施行する。
        (平成25年6月17日総会議決)、(平成25年5月30日理事会承認)
  • 附 則
    • この定款の改正規定は、総会(平成26年3月28日)の承認のあった日から施行する。(第12条及び第44条改正)