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第1章 総 則 |
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| (目的) |
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第1条 |
この公正競争規約(以下「規約」という。)は,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第12条第1項の規定に基づき,指定自動車教習所業における教習生の募集に係る表示に関する事項を定めることにより,自動車の運転免許を取得しようとする一般消費者の適正な教習所選択に資するとともに,指定自動車教習所業における不当な顧客の誘引を防止し,もって公正な競争を確保することを目的とする。 |
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(定義) |
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第2条 |
この規約において「教習所」とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の規定に基づき指定された指定自動車教習所をいう。 |
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(事業者の範囲) |
2 |
この規約において「事業者」とは,教習所業を営む者をいう。 |
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第1条 |
指定自動車教習所業における表示に関する公正競争規約(以下「規約」という。)第2条第2項に規定する「教習所業を営む者」とは,教習所を設置し,又は管理する者をいう。 |
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3 |
この規約の対象となる教習に係る免許の種類は,道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第34条の6に規定するもの及び原動機付自転車免許をいう。 |
4 |
この規約において,「表示」とは,事業者が自己の教習所への教習生の募集に関する事項について行う広告等であって,次の各号に掲げるものをいう。 |
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(1) |
チラシ,パンフレット,ポスター,その他これらに類似する物による広告等(ダイレクトメール,ファクシミリ等によるものを含む。) |
(2) |
新聞紙,雑誌その他の出版物による広告 |
(3) |
インターネット,パソコン通信等情報処理の用に供する機器による広告 |
(4) |
看板(プラカード及び建物又は電車,車両に記載されたものを含む。),ネオンサイン,アドバルーン,その他これに類似するものによる広告 |
(5) |
放送(有線電気通信設備又は拡声器による放送を含む。)又は映写による広告 |
(6) |
電話又は口頭による広告 |
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5 |
この規約において「チラシ等」とは,事業者が一般消費者に対して直接に情報を提供するものであって,前項第1号から第3号までに掲げるものをいう。 |
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(事業者の責務) |
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第3条 |
事業者は,教習生等一般消費者が教習所の教習内容等の情報を教習生の募集に係る表示以外から事前に入手することが比較的少ないことにかんがみ,料金その他教習にかかわる事項についての表示に当たっては,可能な限り詳細かつ正確な情報を提供し,教習生の募集に係る表示の透明性の確保に努めるとともに,虚偽又は誇大な表示をすることにより一般消費者にその内容を誤認させることのないよう努めなければならない。 |
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