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(団体会員) |
第1条 |
本会の正会員のうち団体会員としての資格を有する者は、社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会及び各都道府県に所在する指定自動車教習所協会とする。 |
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(特別会員) |
第2条 |
本会の特別会員は、理事会において承認された者でなければならない。 |
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| (賛助会員) |
第3条 |
規則第5条第3号に規定する賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
2 |
賛助会員に係るその他の取り扱いについては、理事会において別に定める。 |
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(顧問) |
第4条 |
会長は、顧問の委嘱に当って、理事会の同意を得るために必要な資料を理事会に提出しなければならない。 |
2 |
会長は、顧問に対し、委嘱状を交付する。 |
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(会員証) |
第5条 |
本会の正会員及び賛助会員には、別に定める「会員証」を交付する。 |
2 |
前項の会員証は、本会を退会するときは、これを返却しなければならない。 |
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(会費) |
第6条 |
本会の会費は、入会金と年会費とする。 |
2 |
入会金及び年会費の額並びにその徴収方法は、理事会において決定する。 |
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(弁明の機会) |
第7条 |
規則第9条第1項に規定する除名をしようとするときは、当該事業者又は当該事業者団体に対し、弁明書及び証拠の提出期限の10日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した文書を以って、その旨を通知するものとする。 |
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(1) |
除名の理由 |
(2) |
弁明書及び証拠を提出できる旨 |
(3) |
弁明書及び証拠の提出先及び提出期限 |
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2 |
会長は、特に必要があると認めるときは、口頭による弁明をさせることができる。 |
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