指定自動車教習所公正取引協議会
指定自動車教習所業における表示に関する公正競争規約及び同施行規則
表示規約
表示規約施行規則
第3章  不当表示の禁止等

(不当な教習内容表示の禁止)

第11条
 事業者は、教習所等に関する内容について、次に掲げる表示をしてはならない。
(1)
第4条から第6条までに規定する事項について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(2)
第9条に規定する特定用語の使用基準又は第10条に規定する特定事項の表示基準に合致しない表示
(3)
部分的にしか該当しない統計数値や内容等を表示する場合において、あたかも全般的に該当するかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(4)
教習日数について、あたかも教習生のすべて又は大部分のものが当該日数で終了できるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(5)
宿泊教習に係る宿泊施設等について実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(6)
検定合格率、事故率等に関する虚偽又は誇大な表示
(7)
他の事業者の信用度、経営政策、事業内容等について、中傷し、又はひぼうするような表示
(8)
その他教習の内容、設備等について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示

(取引条件に関する不当表示の禁止)

第12条
 事業者は、教習料金その他の取引条件について、次に掲げる表示をしてはならない。
(1)
第4条から第7条までに規定する事項について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(2)
第8条に規定する表示の方法によらない料金表示
(3)
事実に反して「超激安」、「超廉価」、「一番安い」等の用語を用い、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものより著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(4)
表示された教習料金が適用される免許の種類、期間、条件等が限定されているにもかかわらず、あたかもすべての又は大部分のものに適用されるものと一般消費者に誤認されるおそれがある表示
(5)
その他取引条件について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものより著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示

(不当表示の教唆等の禁止)

第13条
 事業者は、他の事業者及び教習生あっせん事業者を教唆して、第4条から前条までの規定に違反する表示をさせてはならない。
 事業者は、第4条から前条までの規定に違反する表示を行う他の事業者及び教習生あっせん事業者をほう助してはならない。
表示規約
表示規約施行規則
第1章_総則
第2章_表示基準
第4章_公正取引協議会
第5章_規則の制定
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