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更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の運転免許保有者が免許証の更新をしようとするときは、免許証有効期間満了日前6か月以内に高齢者講習を受けなければなりません。 この場合、75歳以上となる人は認知機能検査を受け、認知症のおそれの有無を調べなければなりません。 高齢者講習及び認知機能検査を受けるためには、事前の予約が必要となるのが一般的です。都道府県公安委員会から講習の受講について通知を受けた際には、なるべく早い段階で予約の手続きをすることをお勧めします。 | ||||||||||||||||||||
75歳以上の運転者(対象は、大型、中型、準中型、普通自動車の第一種免許および大型、中型、普通自動車の第二種免許)で過去3年以内に※一定の違反歴のある人は、免許証有効期間満了日前6か月以内に運転技能検査を受けなければなりません。
この検査は実際に車を運転して定められたコースを走行し、以下の課題を実施します。 ○ 指示速度による走行 ○ 一時停止 ○ 右折・左折 ○ 信号通過 ○ 段差乗り上げ この結果は減点方式で採点されます。この検査に不合格となると運転免許証の更新をすることはできません。(検査は免許証有効期間満了日まで何度でも受けることができます。) ※「一定の違反行為」は以下の違反行為です。
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免許証の更新期間が満了する日の6か月前から受けることができます。 | ||||||||||||||||||||
注意:更新期間満了日が日曜・祝日の場合はその翌日までとなります。 | ||||||||||||||||||||
75歳以上の運転免許保有者が、認知機能が低下した場合に行われやすい※一定の違反行為をした場合には臨時に認知機能検査を受けなければなりません。(ただし、違反行為をした日前3か月前の日以後に認知機能検査を受けた場合等は、臨時認知機能検査の受検が免除されます。)臨時認知機能検査の結果、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを示す一定の基準に該当したときは、臨時に高齢者講習を受けなければなりません。臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受けなかった場合は、免許の停止又は取消しの対象となります。※「一定の違反行為」は以下の違反行為です。
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免許証更新時における認知機能検査及び臨時認知機能検査の結果、記憶力・判断力が低くなっている(認知症のおそれがある)と判定された方は、臨時適性検査の受検又は主治医等の診断書の提出を命じられます。その結果、認知症と判定された場合は、免許の停止又は取消しの対象となります。 | ||||||||||||||||||||
【高齢者講習(認知機能検査)】 ・70歳から74歳の方 6,450円(講習手数料のみ)
・75歳以上の方 7,500円(認知機能検査手数料1,050円+講習手数料6,450円)
・75歳以上の方(一定の違反歴のある方) 7,500円(認知機能検査手数料1,050円+講習手数料2,900円+運転技能検査手数料3,550円)
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【臨時高齢者講習等】 ・臨時高齢者講習 6,450円(講習手数料のみ)
・臨時認知機能検査 1,050円
※ 原付・二輪・大特・小特免許のみの方に対する手数料は別額になります。このホームページの手数料は、法令で定められた『標準額』を掲載しています。実際の金額は 『標準額』に基づいて各都道府県の条例で決められています。 | ||||||||||||||||||||
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