- (事業年度)
第43条 - この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
第44条 - この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- (事業報告及び決算)
第45条 - この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- ( 1 )
- 事業報告
- ( 2 )
- 事業報告の附属明細書
- ( 3 )
- 貸借対照表
- ( 4 )
- 正味財産増減計算書
- ( 5 )
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。