• (事業年度)
    第43条
    • この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  • (事業計画及び収支予算)
    第44条
    • この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  • (事業報告及び決算)
    第45条
    • この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
      • ( 1 )
      • 事業報告
      • ( 2 )
      • 事業報告の附属明細書
      • ( 3 )
      • 貸借対照表
      • ( 4 )
      • 正味財産増減計算書
      • ( 5 )
      • 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
      1. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
      2. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。