• (構成員)
    第5条
    • この法人の会員は、次のとおりとする。
      • ( 1 )
      • 普通会員
      • 都道府県協会会員
      • 都道府県単位の指定自動車教習所協会(学校協会、学校連合会を含み、名称の如何を問わない。以下同じ。)で理事会が承認したもの
      • 教習所会員
      • 指定自動車教習所業を営む者で、この法人の会員たる都道府県単位の指定自動車教習所協会に加入したもので、理事会が承認したもの
      • ( 2 )
      • 特別会員
      • この法人の趣旨に賛同する者で、理事会が承認したもの
      1. 都道府県ごとに教習所会員10人の中から1人の割合(五捨六入とする。)をもって選出された代議員及び都道府県協会会員の代表者をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
      2. 教習所会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に、この法人に対して行使することができる。
        • ( 1 )
        • 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
        • ( 2 )
        • 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
        • ( 3 )
        • 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
        • ( 4 )
        • 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
        • ( 5 )
        • 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
        • ( 6 )
        • 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
        • ( 7 )
        • 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
        • ( 8 )
        • 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
      3. 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての普通会員の同意がなければ、免除することができない。
      4. 代議員を選出するため、教習所会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細目は、理事会において定める。
      5. 代議員は教習所会員の中から選ばれることを要する。教習所会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
      6. 代議員に欠員を生じたときは、後任の代議員の選出を行うものとする。
      7. 第5項の代議員選挙において、教習所会員は他の教習所会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
      8. 第5項の代議員選挙は、2年に1回実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起を請求している場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。ただし、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
      9. 都道府県協会会員の代表者は、それぞれの都道府県協会で選出する。
  • (会員の資格の取得)
    第6条
    • この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
      1. 前条第1項第1号に定める都道府県単位の指定自動車教習所協会は、自己の教習所会員に係る入会者又は退会者があったときは、この法人に対し、遅滞なく書面で報告しなければならない。
  • (経費の負担)
    第7条
    • この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、教習所会員は、会員となったとき及び毎年度、総会において別に定める額(会費)を支払う義務を負う。
      1. この法人の運営上、特に必要があると認めるときは、総会の決議を経て教習所会員から臨時に会費を徴収することができる。
  • (任意退会)
    第8条
  • 会員は、理事会において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
  • (除 名)
    第9条
    • 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
      • ( 1 )
      • この定款その他の規則に違反したとき。
      • ( 2 )
      • この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
      • ( 3 )
      • その他除名すべき正当な事由があるとき。
  • (会員資格の喪失)
    第10条
    • 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
      • ( 1 )
      • 第7条の経費の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
      • ( 2 )
      • 総社員が同意したとき。
      • ( 3 )
      • 当該会員が死亡し、又は解散したとき。