• (専門委員会)
    第41条
    • 会長が必要と認めたときは、理事会の決議をもって、この法人に専門委員会を置くことができる。
      1. 専門委員会の委員は、会長が理事会の承認を経て委嘱する。
      2. 委員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
      3. 専門委員会は、会長の諮問に応じ、この法人の運営に関する重要事項について審議し、会長に報告する。
      4. 専門委員会の任務、構成、設置期間及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。