• (定款の変更)
    第46条
    • この定款は、総会の決議によって変更することができる。
  • (解 散)
    第47条
    • この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
  • (剰余金の分配)
    第48条
    • この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
  • (残余財産の帰属)
    第49条
    • この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。