第6章 理事会:定款
- (構 成)
第30条
- この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権 限)
第31条
- 理事会は、次の職務を行う。
- ( 1 )
- この法人の業務執行の決定
- ( 2 )
- 理事の職務の執行の監督
- ( 3 )
- 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
- (招 集)
第32条
- 理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
- 会長以外の理事は、会長に対して、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
- 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
- (招集手続)
第33条
- 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
- 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
- (議 長)
第34条
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
- (定足数・決議)
第35条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
- (議事録)
第36条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。