• (顧問及び参与)
    第42条
    • この法人に、若干名の顧問及び参与を置くことができる。
      1. 顧問及び参与は、会長が理事会の承認を経て委嘱する。
      2. 顧問及び参与は、この法人の業務の処理に関して、会長の諮問に応える。
      3. 顧問及び参与は、非常勤で無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。